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残留農薬を調べてみよう
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更新の記録
2024年02月14日
◆改正の概要
令和5年2月14日厚生労働省告示第28号により改正され、公布の日から1年以内に限り従前の例によるとされていた下記農薬等の基準値が適用になりました。
・アシノナピル
・トリフロキシストロビン
・フェナリモル
・フェンピラザミン
・フルキサメタミド
・フロニカミド
・ペンチオピラド
2023年12月20日
◆改正の概要
令和5年12月20日において、下記農薬等の基準値が改正・施行されました。
・オルメトプリム
・シフェノトリン
・ジメトモルフ
・フェナミホス
・フルキサピロキサド
・プロチオコナゾール
また、人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質に次硝酸ビスマスの追加が行われました。
◆施行日
即日施行(令和5年12月20日)。
ただし、ジメトモルフ、トリブロムサラン、フェナミホス、フルキサピロキサド、プロチオコナゾールの一部食品に係る残留基準値は、公布の日から1年以内に限り、従前の例によるとされました。
2023年11月07日
◆改正の概要
令和5年11月7日厚生労働省告示第302号において、下記農薬等の基準値が改正・施行されました。
・インピルフルキサム
・セトキシジム
・ピカルブトラゾクス
・ビフェントリン
・ピリベンカルブ
・フルトラニル
●農薬酸化亜鉛が対象外物質に追加されました。
◆施行日
即日施行(令和5年11月7日)。
ただし、インピルフルキサム、セトキシジム、ピカルブトラゾクス、ビフェントリン、フルトラニルの一部食品に係る残留基準値は、公布の日から1年以内に限り、従前の例によるとされました。
※ただいまそうけんくんデータの更新作業をしていますので、もう少々お待ちください。
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